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活動報告

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新型コロナウイルス感染症対策における納税猶予の特例措置等に関するお知らせ

新型コロナウイルス感染症対策における納税猶予の特例措置等に関するお知らせ

新型コロナウイルス感染症により、会員企業の皆様におかれましても様々な面で多大なるご苦労をなされていることと存じます。こうした厳しい状況を踏まえ、国や地方自治体からも様々な税制上の措置が示されています。確認できましたものに関しましてご紹介いたしますので、ご確認いただきたく存じます。

≪国税≫

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、国税(所得税、法人税、消費税 等)の納付を猶予することが出来るようになります。

 https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf

 

≪地方税≫

上記の国税と同様に、各市村でも地方税(個人住民税、法人市民税、固定資産税 等)の徴収の猶予を受けることが出来るようになります。

長野県:新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方を対象とした徴収猶予の特例について 

https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/200408tyousyuuyuuyo.html

 松本市:徴収猶予の「特例制度」

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/zekin/zeikinoshirase/noufuyuuyo.files/tyousyuuyuuyotokurei..pdf

塩尻市:徴収猶予の「特例制度」

https://www.city.shiojiri.lg.jp/kurashi/zeikin/shizei/nozei/sinngatakorona-yuuyo.files/rifret.pdf

安曇野市:徴収猶予の「特例制度」

https://www.city.azumino.nagano.jp/uploaded/attachment/39738.pdf

 
朝日村:地方税における猶予制度

https://www.vill.asahi.nagano.jp/material/files/group/2/sonzeiyuyoseido.pdf

 

山形村、生坂村、筑北村、麻績村の制度につきましては、恐れ入りますが直接各村役場にお問い合わせください。

 

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